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産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。
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2022.01.24
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処分業者でお困りなら産廃ホームズにおまかせ! 04
処分業者でお困りなら産廃ホームズにおまかせ! 04
岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。
会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。
みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。
産業廃棄物処理法に違反した場合、かなり厳しい罰則が科せられることとなります。
詳しく見ていきましょう。
産業廃棄物処理法は、産業廃棄物を排出する事業者に対するものと、排出された産業廃棄物を処理する処理業者に対するもののふたつに大別されます。
まずは、排出事業者と処理事業者の双方に関連する罰則規定から見ていきましょう。
罰則が重たいものとしては、「不法投棄」があります。不法投棄が判明した場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科となっており、さらに一部の違反について法人に対しては3億円以下の罰金が科せられます。これには不法投棄の未遂も含まれます。
次に重たいのが、契約書の作成義務違反などの委託基準違反で、これは3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこの併科となっています。
もうひとつ、マニフェストの不交付や法定記載事項の記入漏れも違反になり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。