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産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。

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2022.01.31

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処分業者でお困りなら産廃ホームズにおまかせ! 05

処分業者でお困りなら産廃ホームズにおまかせ! 05

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

産業廃棄物処理法の、産業廃棄物排出事業者に対する罰則規定を見ていきましょう。

もっとも重たい罰則としては、無許可業者への処理の委託です。これを委託基準違反と言いますが、これに抵触すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科となります。

特別管理産業廃棄物管理責任者設置義務違反というものもあります。これは30万円以下の罰金が科せられます。

産業廃棄物処理業者に対する罰則規定もあります。

もっとも重たい罰則としては、無許可営業があります。無許可営業が判明した場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科、法人については3億円以下の罰金となっています。

他にも、運搬や処理をしていないにもかかわらずマニフェストを交付するというような、虚偽管理票交付を行った場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることとなります。

産業廃棄物処理法違反がここまで厳しいのは、それだけゴミ処理問題が深刻であるということの証拠と言えます。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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