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産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。
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2024.01.29
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産業廃棄物を処理する際の注意点 03
産業廃棄物を処理する際の注意点 03
岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。
会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。
みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。
産業廃棄物を処理する業者は、大きく3つに分けられます。
産業廃棄物を収集して運搬する「収集運搬業者」と、それを減容や無害化、資源化させる「中間処理業者」、そしてさらにそうやって処理された産業廃棄物を埋め立てたり隔離して保管する「最終処分業者」の3つです。
そのうち収集運搬業者は、産業廃棄物を排出する事業者から中間処理場へ廃棄物を運搬するだけでなく、その中間処理場から最終処分場まで廃棄物を運搬することも行ないます。
産業廃棄物には固形のものだけでなく液体や粉状のものもありますので、それぞれの廃棄物の性情に合わせた運搬車両、および運搬容器を所持しなければなりません。
産業廃棄物を排出する事業者は、収集運搬業者が廃棄物に応じて適切な方法で収集運搬していることを確認し、管理しなければなりません。
もし仮に収集運搬業者がその作業の過程で産業廃棄物を外部に飛散させたり流出させていることが判明した場合は、その収集運搬業者のみならず排出事業者も罪に問われる場合があります。
産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。