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2024.01.22

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産業廃棄物を処理する際の注意点 02

産業廃棄物を処理する際の注意点 02

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

前回、産業廃棄物の処理に関する最終的な責任は産業廃棄物を排出する事業者にあるということをお伝えしました。

産業廃棄物排出事業者は自ら産業廃棄物を運搬・処理するか、あるいは産業廃棄物処理業者に処理を依頼して代行してもらうということになりますが、そのどちらのパターンであったとしても排出事業者の責任となるのです。

ですから、産業廃棄物の処理を専門の業者に依頼する場合、その処理業者を細心の注意をもって選ばなければなりません。

仮に委託した産業廃棄物処理業者が違法な行為をしていたときは、その処理業者に委託した事業者も罪を問われることになります。

そしてされらに、排出事業者には、処理を委託した産業廃棄物が適切に処理されているかどうかを把握し、管理しなければならないという義務もあります。

「産業廃棄物は処理業者に任せているから詳細は知らない」という言い分は認められないということになります。

産業廃棄物の取り扱いは、このように法律によって厳密に定められているのです。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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