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2024.02.05

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産業廃棄物を処理する際の注意点 04

産業廃棄物を処理する際の注意点 04

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

収集運搬業者によって中間処理場へと運搬された産業廃棄物は、そこで中間処理が行なわれます。

中間処理とは産業廃棄物を最終処分する前に無害化させる処理のことを指します。

その方法としては、脱水や焼却、中和といったものがあります。

中間処理をすることによって、現段階では廃棄物は全発生量のおよそ半分ほどが再利用が可能となる資源へと変換されていますので、排出された廃棄物に応じて適切な処理を行なうことが重要となってきます。

この中間処理が完了したところで、今度は産業廃棄物収集運搬業者が廃棄物を最終処分場まで運搬します。

最終処分場では再利用できずに残った産業廃棄物を土の中に埋める、あるいは海中に投棄するといった方法で処分します。

最終処分場にて埋め立てられた産業廃棄物は、それ以降、腐敗や分解、風化といった変化を起こさなくなり、周囲の環境にも影響を及ぼさないものとなっていなければなりません。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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