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2024.01.15

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産業廃棄物を処理する際の注意点 01

産業廃棄物を処理する際の注意点 01

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

産業廃棄物とは事業活動によって生じるゴミのことで、産業廃棄物処理法(正確には「廃棄物の処理及び政争に関する法律」)によって定められた20種類の廃棄物のことです。

産業廃棄物は一般家庭から排出されるゴミと異なり、廃棄するために費用がかかりますし、法律で定められた通りの手順で処理しなければなりません。

もし不適切な方法で産業廃棄物を処理したことが発覚した場合は、懲役や科料といった罰則が科せられます。

しかし、そもそも産業廃棄物を適切に処理する責任は誰にあるのでしょうか?

産業廃棄物処理法の第三条においては「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」とあり、また第十二条第七項では「事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行ない、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行なわれるために必要な措置を講ずるように務めなければならない」となっています。

つまり、産業廃棄物の最終的な責任は排出事業者にあるということになります。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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