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2024.01.08

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産業廃棄物の運搬について 05

産業廃棄物の運搬について 05

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

産業廃棄物の許可申請に関する講習会を受講して試験に合格し、無事産業は意味物収集運搬業許可申請書を取得することができれば、次にそれを含めた申請書類を作成して提出しなければなりません。

申請に必要となる書類は許可申請書の他にも事業計画書や運搬車両や運搬用機の写真、事業を始めるにあたっての資金の総額や調達方法といったものが必要となってきます。

申請先は都道府県知事です。申請には予約が必要で、1カ月から2カ月先になることもありますので速めに予約しておくことが望ましいです。

また、申請には手数料が必要です。申請にかかる手数料は全国一律で8万1000円です。

そして申請後審査が行われます。審査にかかる日数はおよそ3カ月ほどですが、それ以上長くなる場合もあります。

審査が無事通れば許可証が交付され、そこからようやく営業を開始することができるようになります。

産業廃棄物の排出事業者が運搬処理業者を選ぶ際には、この許可証を所有しているかどうかを必ず確認しましょう。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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