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2022.10.10

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特別管理産業廃棄物の処分をするなら産廃ホームズ 04

特別管理産業廃棄物の処分をするなら産廃ホームズ 04

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

前回に引き続き、特別管理産業廃棄物管理責任者のうち感染性産業廃棄物以外を扱う事業所についての特別管理産業廃棄物管理責任者の資格の説明です。

感染性産業廃棄物以外を扱う事業所の場合に関しては、環境衛生指導員の資格を持ち、その仕事で2年以上の実務経験を持っている者か、もしくは学校区分および修了科目に応じて必要な一定期間の廃棄物処理に関する実務を経験している者となっており、その「学校区分及び修了科目」に関しては、大学や高専、短期大学などでなにを専攻しどの科目を終了したかによって実務経験の年数が変わってきますが、およそ2年から4年ほどの実務が必要とされています。

短期大学や高専、あるいは高校、中学校などを終了した者に関しては4年から7年の実務経験が必要とされており、それ以外の者は10年以上の実務経験が必要となっています。

また、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」などの講習を終了することで知識があると認められた者も含まれます。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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