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2022.10.03

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特別管理産業廃棄物の処分をするなら産廃ホームズ 03

特別管理産業廃棄物の処分をするなら産廃ホームズ 03

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

特別管理産業廃棄物の取り扱いに関しては、処理業者だけでなく、その廃棄物を排出する事業者にも管理や保管に関してさまざまな義務が生じます。

まず、特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、「特別管理産業廃棄物管理責任者」という役割をになう人間を、各事業所ごとに配置しなければならないことが廃棄物処理法によって定められています。

特別管理産業廃棄物管理責任者には、感染性産業廃棄物を扱う事業者にも対応できるものと、それ以外の特別管理産業廃棄物にのみ対応できるものとのふたつの種類があります。

感染性産業廃棄物を扱う事業所の場合は、医師・歯科医師・薬剤師・獣医師・保健師・助産師・看護師・臨床検査技師・衛生検査技師または歯科衛生士の資格を持っている者、あるいは環境衛生指導員の資格を融資、その仕事に2年以上の実務経験がある者、あるいは大学や高等専門学校などで医学・薬学・保健学・衛生学、もしくは獣医学を修めて卒業した者。またはこれと同等以上の知識があると認められる者となっています。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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