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2022.10.17

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特別管理産業廃棄物の処分をするなら産廃ホームズ 05

特別管理産業廃棄物の処分をするなら産廃ホームズ 05

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

特別管理産業廃棄物を取り扱う際には、実に数多くの規程を遵守しつつ処理を進めていかなければなりません。

たとえば特別管理産業廃棄物を排出する事業者に関しては、その廃棄物を保管するための基準というものがあります。その基準によれば、廃棄物の流出や飛散などを防止するために、「周囲に囲いがあること」や「ネズミや害虫が発生しないようにすること」、さらに「仕切り板などで他のものの混入を防止すること」、「密封や高温になることを防止するなど、廃棄物に応じて必要な措置を取ること」といった規定が廃棄物処理法の省令第8条の13によって定められています。

また、特別管理産業廃棄物はその運搬方法や処理方法も厳密に基準が設けられており、その処理を委託する際の基準も細かく規定されています。

特別管理産業廃棄物がここまで細かくその取り扱いを定められている理由は、それだけ環境や人体に対して害を与える危険がある廃棄物であるからです。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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