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産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。

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2022.09.26

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特別管理産業廃棄物の処分をするなら産廃ホームズ 02

特別管理産業廃棄物の処分をするなら産廃ホームズ 02

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

産業廃棄物は、廃棄物処理法によって20の種類に分けられていますが、その中には「特別管理産業廃棄物」と呼ばれるものがあります。

廃棄物処理法では特別管理産業廃棄物は、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有する廃棄物」と定められています。

特別管理産業廃棄物に指定されている産業廃棄物としては「廃油」、「廃酸」、「廃アルカリ」、「感染性産業廃棄物」、「廃水銀等」、「特定有害産業廃棄物」、「廃PCB等」、「PCB汚染物」、「PCB処理物」、「指定下水汚泥」、「鉱さい」、「廃石綿等」、「ばいじん・燃え殻」などで、これらに指定されている廃棄物を排出する事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を事業所ごとに配置しなければなりません。

またその処理に関しても、通常の産業廃棄物以上に厳しい基準があり、それを遵守して進めていく必要があります。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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