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産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。
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2021.09.20
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産業廃棄物とは 02
産業廃棄物とは 02
岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。
会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。
みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。
産業廃棄物の許可は、処理する廃棄物の品目ごとに認可を得る必要があります。
産業廃棄物には、「あらゆる事業活動に伴うもの」と「業種等が特定されるもの」との区別があり、そのうち「あらゆる事業活動に伴うもの」としては、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶器くず、鉱さい、がれき類、ばいじんの12種類、「業種等が特定されるもの」としては、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体の7種、そしてこれに、「汚泥のコンクリート固形化物など、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、かつ上記のものに該当しないもの」を足し、計20種類の品目があります。
このすべての品目に対して許可を得るのはなかなか大変なことですので、どれかに絞って許可を取る必要があります。
たとえば、建設系の廃棄物を取り扱う場合は、廃プラスチック類や紙くず、木くず、ガレキ類、など8種類ほどの許可を持つところが多いようです。
産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。