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2021.09.27

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産業廃棄物とは 03

産業廃棄物とは 03

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

産業廃棄物を処分する際、その作業は収集運搬と処分に大きく分けることができます。

さらに収集運搬は積替保管あり、積替保管なしの2つに区分されます。

積替保管の許可には処分場の許可と同等の要件が必要となるため、許可自体を出さない自治体もあります。産業廃棄物の収集運搬業の許可は、廃棄物の積み下ろしをする都道府県の許可が必要です。

たとえば、大阪府で積み込んだ廃棄物を広島県の処分場まで運搬するといった場合、大阪府と広島県の両方で許可を取る必要があります。ただし、その運搬中に通過する兵庫県や岡山県などの許可は必要ありません。

この産業廃棄物の収集運搬に関しても、20種類の品目ごとに許可を取る必要があります。

そのため、産業廃棄物を処理する場合、収集運搬を委託する業者に関してもきちんと適した許可を持っている業者かどうかを確かめておかなければなりません。

許可のない廃棄物を収集運搬すると、その業者のみならず、依頼した事業者までもが処分の対象となります。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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