BLOG
産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。
BLOG
ブログ
2022.09.19
BLOG
特別管理産業廃棄物の処分をするなら産廃ホームズ 01
特別管理産業廃棄物の処分をするなら産廃ホームズ 01
岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。
会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。
みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。
工場や店舗、事務所など、あらゆる事業活動から排出されるゴミを、一般のゴミと区別して、産業廃棄物と呼び、一般ゴミとは違う処理の仕方をすることが決められています。
家屋の解体工事で発生するガレキなども産業廃棄物としての扱いになります。
産業廃棄物には分量に関する規定がなく、どれほど少量であったとしても事業活動によって排出されるゴミは産業廃棄物として扱わなければなりません。
産業廃棄物は、その廃棄物の種類によって決められた手順で処理する必要があり、その処理には許可を有する専門の業者だけが行えることとなっています。
もし仮に、許可を得ていない業者が産業廃棄物の処理をした場合、その業者のみならず、その業者に発注した事業者までが処罰の対象になりますので、産業廃棄物の処理業者の選定は慎重に行わなければなりません。
そして廃棄物の中には特別管理産業廃棄物と呼ばれるものがあり、その処分はまた別になりますので、そのことにも注意が必要です。
産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。