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産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。

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2021.11.22

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産廃ホームズが選ばれる理由 01

産廃ホームズが選ばれる理由 01

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

 

産業廃棄物の処理業は大きく分けて、「収集運搬」「中間処理」「最終処分」という3つの工程から成り立っています。このうち「中間処理」と「最終処分」のふたつをまとめて処分業と呼びます。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物処理法」によって、産業廃棄物の収集運搬業には、「産業廃棄物運搬の許可」が、産業廃棄物を処分するには「産業廃棄物処分業の許可」が必要と定められています。

どちらの許可も、事業を行う区域の都道府県知事、または政令指定都市の市長の許可となります。

産業廃棄物は20種類に分けられており、そのほかに有害物質の発生の恐れなど取り扱いに注意が必要な特別管理産業廃棄物があります。この種類ごとの許可が必要です。

さらに運搬業に関して、廃棄物の積み込みと積み下ろしを“県を跨いで”行う際、それぞれの区域での許可が必要となります。

それぞれに適した技術や知識、そして処理施設や設備を有していることや欠格要件に該当しないことなどが条件となります。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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