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2026.08.10

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クリーンな未来を築く適正処理――産廃ホームズが教える「製造業のための産業廃棄物処理リスク管理と委託の真実」02

第2回:【契約書の不備は即罰則】マニフェスト制度のリアルと、書面化を怠る工場が背負う二重契約のリスク

第1回では、工場から出る産業廃棄物の基本と、委託先が不法投棄をした際にも自社が全責任を負う「排出事業者責任」の恐ろしさについて解説しました。第2回となる今回は、適正な取引を行うための大前提である「産業廃棄物委託契約」と「マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度」のリアルな運用リスクについて解説します。

産業廃棄物の委託は、口頭や一般的な物品売買のような簡易的な書面で済ませることは法律で一切認められていません。ルールを誤れば、それだけで「即座に罰則対象」となる極めて厳格な義務が課されています。

「岐阜県」をはじめ「東海地方」の製造現場をサポートする「産廃ホームズ」が、実務担当者が陥りやすい契約書とマニフェストの落とし穴について忖度なしに指摘します。

  1. 法律が定める鉄則「二者間契約」の遵守と「三者間契約」の違法性

「産業廃棄物処理」を委託する際、排出事業者である「工場」は、収集運搬業者と処分業者のそれぞれと個別に直接契約を結ばなければならない「二者間契約の原則」があります。

ここで「製造業」の現場でよく見られる致命的な間違いが、運搬業者と処分業者をひとまとめにした「三者間契約」を結んだり、運搬業者に処分の契約まで丸投げ(代理契約)したりしてしまうケースです。これらは法律違反(委託基準違反)となり、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(またはその両方)」という非常に重い刑事罰が科される対象となります。

  1. 【運用リスク】マニフェストの回収・確認漏れに潜む罰則

マニフェスト(管理票)は、廃棄物が「いつ、誰によって、どのように適正処理されたか」を段階ごとに追跡・確認するための非常に重要な伝票です。しかし、発行して安心し、その後の確認を怠る「形骸化」が多くの工場でリスクとなっています。

  • 「回収期限」を過ぎた放置による措置義務違反 法律により、マニフェストの写しは、引き渡しから「90日以内(特別管理産業廃棄物は60日以内)」、最終処分完了の報告は「180日以内」に排出事業者の手元に返送されなければなりません。もし業者の遅延を放置し、行政への報告や確認を怠った場合、排出事業者自身が「措置義務違反」として罰則や行政処分の対象になります。
  • 記載漏れや虚偽記載の共犯リスク マニフェストの項目に漏れがあったり、業者の口車に乗って未回収なのに回収済みのチェックを入れるなどして処理を完了させたりした場合、虚偽記載の罰則を受けるだけでなく、万が一の事故の際に「不法投棄の共犯」とみなされる破滅的なリスクが生じます。
  1. まとめ

契約書の作成やマニフェストの毎回の管理は非常に煩雑であり、工場の担当者にとって負担が大きい業務です。しかし、この手続きを簡略化したり放置したりすることは、会社に破滅的なコンプライアンスリスクを引き起こす引き金になります。

次回の第3回は、適切な委託先を見極めるための実務的なアプローチである「【安さの裏にある罠】不適正処理を行う悪質業者を見抜く!工場担当者が実践すべき現地確認の重要性とチェックリスト」について詳しく解説します。どうぞお楽しみに。

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