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2024.04.29

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会社や工場で出た産業廃棄物はどうすればいいの? 05

会社や工場で出た産業廃棄物はどうすればいいの? 05

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

産業廃棄物の処理を管理するための重要な書類として「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」というものがあります。

マニフェストは、産業廃棄物と一緒に終章運搬業者から処理場へ移動し、そして委託した産業廃棄物の処理が終わったあとは、正常に処理が行われたことを通知するものとして、事業者に返送されます。事業者はその書類を5年間保存しておくことが義務付けられています。

返送されるマニフェストは基本的に3枚あり、それぞれB2票、D票、E票と呼ばれます。

B2票とD票は、交付日から90日、E票は交付日から180日までに返送されなければならないと定められており、その起源を過ぎてもマニフェストが戻ってこない場合、あるいは戻ってきてもその記載内容に不備や虚偽があるといった場合には、排出事業者はその処理業者への指示や催促をするとともに、都道府県知事へ事実関係の報告をするなどといった措置を取る必要があります。

それを怠った場合も、排出事業者も措置命令の対象となります。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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