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2024.04.22

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会社や工場で出た産業廃棄物はどうすればいいの? 04

会社や工場で出た産業廃棄物はどうすればいいの? 04

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

事業活動にともなって排出された産業廃棄物を、自社で処分せず、専門業者に委託する場合は、「委託基準」を守り、廃棄物の運搬や処分の許可を受けている業者と委託契約書を事前に取り交わしておくことが法律上必要となります。

また、産業廃棄物を保管する場合には、廃棄物が飛散したり流出したりすることや、悪臭や騒音、あるいは振動などが生じて周辺住民に迷惑をかけたり周辺の環境に悪影響を及ぼさないように「保管基準」を遵守する必要があります。

産業廃棄物を排出する事業者は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を自らの手で交付し、5年間保存しておく必要があります。

委託契約やマニフェストの適切な交付・保存をしていない、あるいは許可を持たない業者に処理を委託したというような場合は、委託基準違反となり、廃棄物の排出事業者にも責任が問われることとなってしまい、懲役刑や罰金刑が科せられることとなりますので、注意が必要です。

 

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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