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2024.02.13

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産業廃棄物を処理する際の注意点 05

産業廃棄物を処理する際の注意点 05

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

事業活動によって排出される産業廃棄物は、収集運搬業者や中間処理業者、そして最終処分業者によって適切に処理されなければならず、排出事業者はそれを随時管理する必要があります。

しかし、とはいえ産業廃棄物が適切に処理されているかどうかを排出事業者がいちいち見て回るわけにはいきません。

ではどのように管理すればいいのかというと、そのために「産業廃棄物管理票」というものを使用します。

「産業廃棄物管理票」は「マニフェスト」とも呼ばれているもので、産業廃棄物がそれぞれの行程で正しく処理されていることを各業者が排出事業者に処理を終えた段階で逐一報告するために使用します。

このマニフェストを見て、排出事業者は産業廃棄物が適切に処理されていることを確認することができるのです。

マニフェストの発行や回収、そして照合から保管は法律で義務付けられています。

現在、マニフェストは紙のやり取りで行なわれているのが大半ですが、徐々にインターネットを利用した電子マニフェストに置き換わりつつあります。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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