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2024.01.01

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産業廃棄物の運搬について 04

産業廃棄物の運搬について 04

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(通称JWセンター)が実施している「産業廃棄物または特別産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、修了する必要があります。

申請者が故人の場合は申請する本人が受講し、法人の場合は代表者または役員が受講します。

講習会はインターネットで講義を受講する「オンライン形式」と、会場まで足を運んで受講する「対面形式」のふたうのパターンがあり、都合に合わせて選択することができます。

また講習は、新規に許可を取得する場合と許可を更新する場合の2つに分けられます。

新規に許可を取得する場合の対面での講習は2日間あり、更新する場合の対面講習は1日で修了します。

また講習の最後には試験がありますので、それに合格しなければなりません。

試験に合格して初めて産業廃棄物の収集運搬に携わるための許可申請に必要な修了証書が取得できることになります。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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