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産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。
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2023.12.11
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産業廃棄物の運搬について 01
産業廃棄物の運搬について 01
岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。
会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。
みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。
産業廃棄物を処理する工程においては、おもに産業廃棄物を排出する事業者から委託されて収集運搬する業者と、その産業廃棄物を中間処理する業者、そしてそれを最終的に処分する業者の3つの業務に分けられます。
産業廃棄物を排出する事業者はそのそれぞれの処理業者と委託契約を結び、産業廃棄物を適正に処理してもらう義務があります。
その際、もし許可を得ていない業者や産業廃棄物を不法に処理する業者に処理を委託してしまった場合、その産業廃棄物を排出した事業主にも責任がかかってきます。
これは産業廃棄物処理法によって「産業廃棄物を排出する事業主は、事業活動によって生じた産業廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められているからです。
委託した業者に違反が発覚しても「自分は何も知らなかった」というような主張は通用しないということになります。
もし仮に委託した業者になんらかの違反が発覚した場合、排出事業者もその業者とおなじだけの罰則をうけることになってしまいます。
産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。