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2023.12.18

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産業廃棄物の運搬について 02

産業廃棄物の運搬について 02

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

前回、産業廃棄物の処理業者は、収集運搬業者と中間処理業者、最終処分業者の3つに大きくわけることができるということをお伝えしました。

ここではその業務のひとつである、収集運搬にスポットを当てて紹介してみたいと思います。

産業廃棄物の収集と運搬に関してはさらに2つに分けることができます。

産業廃棄物を排出した事業者が自らの手で産業廃棄物を収集し、中間処理場まで運搬するということと、産業廃棄物の排出事業者はその排出した廃棄物を収集運搬業者に委託するという方法です。

搬出事業者が自らの手で廃棄物を運ぶことを「自社運搬」や「自ら運搬」と呼びます。

収集運搬事業者が事業を行うためには許可が必要となりますが、排出事業者が廃棄物を収集し運搬する場合には許可は必要ではありません。

ただし、飛散や流出、悪臭、騒音や振動など生活環境の保全に支障が生じないよう措置を取ることや、定められた書類を携帯すること、車両に法で定められた表示をすることなどが義務付けられています。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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