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2023.07.03

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産業廃棄物処理業者について 03

産業廃棄物処理業者について 03

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

産業廃棄物の中の「特定の事業活動に伴うもの」を前回は紹介させていただきましたが、今回はもうひとつの「あらゆる事業活動に伴うもの」というカテゴリに含まれる産業廃棄物を取り上げてみましょう。

これはその名称の通り、事業所の職種や形態によらず、すべての事業活動を行うところは産業廃棄物として扱うべき廃棄物で、12種類が定められています。

「燃え殻」、「汚泥」、「廃油」、「廃酸」、「廃アルカリ」、「廃プラスチック」、「ゴムくず」、「金属くず」、「ガラス及び陶磁器くず」、「鉱さい」、「コンクリートの破片等」、「ばいじん」の12種類です。

これ以外にも特別管理産業廃棄物に分類されるものがあります。

その内訳としては、「引火点が70℃未満の廃油」、「pH2.0以下の廃酸」、「pH12.5以上の廃アルカリ」、「感染性産業行廃棄物」、「特定有害産業廃棄物」の5種類です。

詳しい分類が知りたいという場合は、環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課のホームページに記載されています。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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