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2023.07.10

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産業廃棄物処理業者について 04

産業廃棄物処理業者について 04

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

これまで見てきたように、ひと言で産業廃棄物と言ってもそこにはさまざまな種類があります。

そうした産業廃棄物を事業所に代わって処理するのが、産業廃棄物処理業者(以下産廃業者)です。

産廃業を行うには営業許可が必要となります。営業許可を得るには所定の設備を有していることや所定の講習を受けた役員がいることというような条件を満たしている必要があります。

また、産廃業者にも種類があります。

「産業廃棄物収集運搬業」、「産業廃棄物処分業」、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」、「特別管理産業廃棄物処分業」です。

産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物を収集し、処理場まで運搬するという業務で、収集した廃棄物を保管したり積み替えたり積み置きしたりすることはできません。

産業廃棄物処分業は、運搬された産業廃棄物を破砕や圧縮、焼却などといった方法で生物的、化学的、あるいは物理的に処理するものを指します。

名称に「特別管理」と付く業者は「特別管理産業廃棄物」を扱うことができるのを示しています。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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