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産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。
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2022.10.24
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会社で出た産業廃棄物でお困りの方はいらっしゃいませんか01
会社で出た産業廃棄物でお困りの方はいらっしゃいませんか01
岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。
会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。
みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。
事業活動の中で発生したゴミを産業廃棄物として処理しなければならないのは分かっているけれど、どのゴミが産業廃棄物に該当し、どのゴミが産業廃棄物に該当しないのかが分からない、ということでお困りのかたはいらっしゃいませんでしょうか。
たとえば、従業員が昼食としてお弁当を購入し、勤務時間中に摂取するという場合、食べたあと残る
プラスチック製のお弁当の容器などは産業廃棄物になるかどうか、どちらだと思われるでしょうか。
この場合のお弁当の容器は、事業活動によって生じた廃棄物とみなされ、プラスチック製ですので、「廃プラスチック類」として処理しなければなりません。
そもそもその事業活動が行われていなければ、その従業員は勤務時間中にお弁当を摂取することはなく、そこでプラスチックゴミが発生することもなかったと考えられるからです。
もし仮にそのお弁当の容器を持ち帰らせて自宅で一般廃棄物として処理させた場合は、投棄禁止違反となります。
産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。