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産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。

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2021.10.06

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いろいろ電子化が進んでいる~産廃ホームズにおまかせ!

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、岐阜県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、処理業、収集運搬業、企業様と処分場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

 

最近、お金のキャッシュレス化などをはじめ、電子化しているものが多々あります。

これは産業廃棄物についても例外ではありません。

代表的なものが「マニフェスト」。

マニフェストとは「廃棄物の処理がどこまで進んでいるかを確認、追跡する」ための書類です。

直行の場合は7枚綴り(A票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票)など複写式になっております。

「運搬終了したらB票を排出事業者へ返却する」といった形で、随時、廃棄物の処理状況を排出事業者へ知らせる役割を果たします。

これも今では「電子マニフェスト」といってデータ上で随時確認できる方法があり、

電子マニフェストを使用する排出事業者もかなり増えております。

ただし、電子マニフェストを使用する場合は実務に関わる会社(排出事業者、運搬会社、処分場)すべてが電子マニフェストに加入していなければなりません。

(導入費用がかかるので、少量排出の事業者はほとんどが紙マニフェスト使用となってしまいます。)

また、産業廃棄物にとって必ず必要なもので「委託契約書」があります。

最近ではこの委託契約書も「電子契約書」を使用して、紙を使用せずに締結する場合もございます。

こちらはすべての企業が加入している必要はないので、今後各排出事業者へ広がるスピードは速いと

思います。(多くの処分場が電子契約書を採用したら、ほとんど電子契約書になりそうな感じもします。実際に使用してみて、操作方法も非常に簡単でした。)

 

まだまだ、どんなものが電子化するかわかりませんが、様々なものが電子化していくと思われます。

そういった時代の変化などの情報含めて「産廃ホームズ」では、お客様へ最新情報もご提供させて頂いております。

産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

 

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