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産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。
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2021.08.30
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産廃ホームズについて 04
産廃ホームズについて 04
岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。
会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。
みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。
前回は、産業廃棄物の中の「特定の業種に限定される」廃棄物について説明させていただきました。
今回はもうひとつの「特定の業種に限定されない」廃棄物について取り上げます。
特定の業種に限定されない廃棄物には、もえがらや汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶器くずなどがあることは以前にもお伝えしました。
それらの廃棄物は、どのような業種から排出されたものであっても産業廃棄物となるというものになります。
すべての業種を対象にした産業廃棄物であると言ったほうが分かりやすいかも知れません。
どのような業種であっても、事業活動の中で排出された上記に当てはまる廃棄物は、産業廃棄物として適切に処理しなければなりません。
しかし、事業活動以外の活動や、事業所以外の場所から出た廃棄物は、たとえば家庭から出た廃棄物などは、上記に含まれるものであっても、一般廃棄物となります。
産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。