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2021.07.26

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産業廃棄物のことなら産廃ホームズにおまかせ! 04

産業廃棄物のことなら産廃ホームズにおまかせ! 04

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

 

産業廃棄物の処理の手順を説明しています。

前回は産業廃棄物の1番目の行程である「収集・運搬」を取り上げました。

今回は2番目の「中間処理」のお話しです。

中間処理とは、産業廃棄物の処理を行うために、細かく分別を行ったり、粉砕や脱水、焼却、中和などの手段で廃棄物の総量を減らしたりすることです。リサイクルできる資材にするのもこの行程です。

産業廃棄物の中間処理を営むためには、「廃棄物処理法」の規定により業の許可である14条許可と、処理施設の設置許可である15条許可が必要となります。

業の許可である14条許可とは、おもに他社の産業廃棄物を処理することを事業として営むための機材や記述、といった人的な要件および財産的な要件に関わる許可です。

処理施設の設置許可である15条許可とは、産業廃棄物処理施設を設置するにあたって必要となる許可のことで、この許可を得た時点では、まだ産業廃棄物処理施設は存在していないことが前提となります。つまり、この15条許可を得てから施設の建設に着工するという手順になります。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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