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産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。
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2024.05.27
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産業廃棄物と一般廃棄物の違い 04
産業廃棄物と一般廃棄物の違い 04
岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。
会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。
みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。
産業廃棄物には20種類の廃棄物が指定されています。
「1.燃え殻」「2.汚泥」「3.廃油」「4.廃酸」「5.廃アルカリ」「6.廃プラスチック」「7.ゴムくず」「8.金属くず」「9.ガラスくず及び陶磁器くず」「10.鉱さい」「11.コンクリートの破片など」「12.ばいじん」「13.紙くず」「14.木くず」「15.繊維くず」「16.動植物性残さ」「17.動物系固形不要物」「18.動物ふん尿」「19.動物死体」「20.以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの」という20種類です。
この20種類のうち「1.燃え殻」から「12.ばいじん」までが「あらゆる事業活動にともなうもの」と定義され、「13.ばいじん」から「19.動物死体」までは「特定の事業活動に伴うもの」と定義されています。
どういうことかと言うと、「あらゆる事業活動にともなうもの」とは事業所の事業内容を問わず、すべての事業が産業廃棄物として取り扱うべき廃棄物ということであり、「特定の事業活動に伴うもの」とは事業活動の内容によって産業廃棄物として取り扱うべき事業者とそうでない事業者が分かれるという廃棄物になります。
産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。