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産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。
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2024.04.08
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会社や工場で出た産業廃棄物はどうすればいいの? 02
会社や工場で出た産業廃棄物はどうすればいいの? 02
岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。
会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。
みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。
事業活動にともなって排出された産業廃棄物を、産業廃棄物処理の専門業者に委託せず、事業者自身で処理することもできます。
これを「産業廃棄物の自社運搬、自社処分」と言いますが、この自社運搬や自社処分には、特に許可は必要とされません。廃棄物処理法が定める産業廃棄物収集運搬、処理の許可は、あくまでも委託業者が得なければならない許可ということになります。
自社運搬、自社処分に特別な許可は必要ありませんが、しかし守らなければならない基準や義務があります。
まず廃棄物を運搬する際には、廃棄物の飛散や流出、あるいは悪臭や騒音などで周囲に迷惑を及ぼすことがないようにすることが前提となります。
そして廃棄物の運搬車には、車体の側面に「産業廃棄物収集運搬車」と「運搬者の氏名または名称」を表示すること、さらに運搬中には氏名か名称、住所、廃棄物の種類と数量、積載火、事業場の名称、所在地、連絡先、運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先、を明記した書類を常時携帯する必要があります。
産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。