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2024.04.01

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会社や工場で出た産業廃棄物はどうすればいいの? 01

会社や工場で出た産業廃棄物はどうすればいいの? 01

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

工場の運用や会社での業務、店舗の運営というような事業活動にともなって生じた廃棄物の中で、廃棄物処理法によって規定された廃棄物のことを産業廃棄物と呼びます。

産業廃棄物は20種類に分別され、さらにその20種類とは別に、爆発性や毒性、感染性などの性質を有する廃棄物で、政令定められたものについてはそれぞれ「特別管理産業廃棄物」というカテゴリーに分類されます。

こうした20種類の産業廃棄物や特別管理産業廃棄物など「事業活動にともなって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と廃棄物処理法では定められており、事業者の責任において廃棄物の適切な処理を求めています。また、廃棄物の処理を専門業者に委託した場合でも、その業者が不適正な処理を行っている業者であったときは、廃棄物の排出者である事業者にも原状回復の責任や罰則が科せられることがありますので、委託する場合の業者選びは慎重に行う必要があります。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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