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産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。
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2023.10.16
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マニフェスト制度ってなに? 03
マニフェスト制度ってなに? 03
岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。
会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。
みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。
マニフェストとは産業廃棄物が運搬や処理といったそれぞれの段階で正しく取り扱われているかどうかを確認するための管理伝票のことですが、紙媒体のマニフェストは複写式になっており、A票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票の7枚つづりです。
そのうちA票は産業廃棄物を排出した事業者が収集運搬業者へ廃棄物を渡す際、受領サインを押印してもらい控えとして保管しておくものです。
それからB1票は、廃棄物の収集運搬業者が中間処理業者まで運搬を無事完了した際、その日時を記載して収集運搬業者が保管するものです。そしてB2票は、収集運搬業者が運搬終了の旨を事業主のところへ伝えるための伝票です。
C1票は中間処理業者が廃棄物の処理を終了した際にその日時を記載し、自社で保管するための伝票です。C2票は中間処理業者が廃棄物の処理の完了を収集運搬業者に届ける伝票で、同じくD票は中間処理業者が処理の完了を廃棄物を排出した事業者に伝えるための伝票となります。
そしてE票は最終処分が完了した際に排出事業者に届く伝票です。
産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。