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産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。
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2022.08.01
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産業廃棄物の種類でお困りならお気軽にご相談ください 04
産業廃棄物の種類でお困りならお気軽にご相談ください 04
岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。
会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。
みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。
いわゆる廃棄物処理法で規定される産業廃棄物のうち、「業種を問わずに産業廃棄物として扱われる品目」の12品目はなにかというと、「1.燃えがら」「2.汚泥」「3.廃油」「4.廃酸」「5.廃アルカリ」「6.廃プラスチック類」「7.ゴムくず」「8.金属くず」「9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず」「10.鉱さい」「11.がれき類」「12.ばいじん」の12種です。
そして「特定の業種から排出された場合のみ産業廃棄物に指定される品目」の7品目としては、「1.紙くず」「2.木くず」「3.繊維くず」「4.動物系固形不要物」「5.動植物性残さ」「6.動物のふん尿」
「7.動物の死体」の7種類となります。
さらに、「以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの」があります。それはたとえば、コンクリート固形化物などのようなものです。
また、その他に分類される廃棄物もあります。上記の廃棄物と航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物となります。
産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。