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産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。

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2022.05.09

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油水分離槽の清掃なら産廃ホームズにお任せ 03

油水分離槽の清掃なら産廃ホームズにお任せ 03

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

油水分離槽の設置には3つの法令により設置基準が設けられています。

3つの法令とは、「建築基準法」と「下水道法」、そして「水質汚濁防止法」です。

国土交通省が定める「建築基準法」では、施行令第1129条において油水分離槽の構造や設置に関する項目が規定されています。

そして「下水道法第12条」と「水質汚濁防止法第3条」において、排水の油の数値が定められています。1日あたりの排水量が50トン以上の事業所で、420平方メートル以上の飲食店において、ノルマルヘキサン抽出物質、いわゆる動植物油脂類が含有する数値が、1リットル内に30ミリグラム以下でなければならないという基準です。

その他にも、自治体による条令によって設置基準が設けられている場合もあります。

そうした条例は地域による気候や人口、事業所数といった環境条件や地域の事情の違いから、それぞれの自治体で独自の基準が設けられています。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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