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産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。
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2021.10.20
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知らないでは済まされない法律~産廃ホームズにおまかせ!
岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、岐阜県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、処理業、収集運搬業、企業様と処分場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。
会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。
産業廃棄物には様々な法律があり、運搬、処理や保管など実務に関わる部分は「許可制」となっております。
法律を知らないがゆえに「知らずに」違法行為を行っている法人様を多々見かけます。
絶対に知っておいて欲しい内容のみ記載したいと思います。
①廃棄物を運ぶ→収集運搬の許可
②廃棄物を一旦保管する→積替保管の許可
③廃棄物を処理する→処理の許可
県知事より許可を得て、初めて実務を行う事ができます。
製品を販売している販売店、問屋などに多くみられるのが、①②を行うことに許可が必要ということを知らないということです。製品の販売先から「この廃棄物持って行ってよ」と声をかけられ、営業マンが「はい」といって運んでしまう事です。(その分の費用もいただいている。)
廃棄物を運ぶだけでも許可が必要なため、「違法行為」となって処罰の対象となってしまいます。
通常の運賃より産業廃棄物の運搬費が高いのは「許可制」が大きな要因となります。
収集運搬だけで商売をされている会社もあるぐらいです。
許可を取るために申請費用、時間、費用、車輌などかなりコストがかかっており、申請手続きも非常に厳しく、3期分の決算書提出などかなり厳格に審査されます。県によって提出書類は若干ことなります。
厳格に審査する理由は「違法行為をしない会社へ許可をだすため」。
赤字の会社などは、お金が必要なことから、違法行為に手を染めやすいとの認識があると思われます。
許可を得ていない会社が運搬してしまうことで、ちゃんと許可を得て仕事をしている会社へ多大なる
迷惑をかけることになります。また、廃棄物を排出した会社、運搬した会社が罰せられることにもなります。
【不法投棄】など「明らかに犯罪行為」に見える違法行為は理解しやすいですが、「運ぶだけ」で違法行為になることへの理解も広げたいと思います。
産廃ホームズでは法律などの専門的な情報、許可の種類(品目ごと)の詳細説明なども行っており、
廃棄物を適正に処理する方法をお伝えしております。
産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。