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2024.06.03

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産業廃棄物と一般廃棄物の違い 05

産業廃棄物と一般廃棄物の違い 05

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

産業廃棄物を定義する「事業活動」という言葉ですが、事業活動というと一般的には製造業や建設業、あるいはサービス業などの業務形態を想像されるかたが多いかと思いますが、ここでの意味はもっと広義のもので、オフィスでの業務や公共事業、学校の運営活動といったものも含まれています。

一方、一般廃棄物の区分は産業廃棄物ほど統一されておらず、各市町村によって詳細が異なる場合があります。

しかし大きく分けると「1.可燃ごみ」「2不燃ごみ」「3.粗大ごみ」「4.家電ごみ」「5.パソコンや周辺機器およびスマホなどの通信機器」「6.有害ごみ」などに分類されることが多いのではないでしょうか。

一般廃棄物に関しては廃棄物を誤って、あるいは故意に不法に廃棄しても排出者に罰則が科せられることはほぼありませんが、ごみを回収されず突き返されるという対応をされることがあります。

ですから「一般廃棄物だから適当に捨てればいい」と考えるのではなく、きちんと分別して廃棄する必要があります。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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