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2024.05.20

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産業廃棄物と一般廃棄物の違い 03

産業廃棄物と一般廃棄物の違い 03

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

日々の生活の中で発生して処分する「ゴミ」と呼ばれているものは、法的には「廃棄物」と言い、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に区別されます。

では産業廃棄物と一般廃棄物はどう違うのかというと、まず産業廃棄物のほうが定義されており、それ以外の廃棄物が一般廃棄物という扱いになります。

これは廃棄物処理法という法律で定められているもので、産業廃棄物と一般廃棄物ではその処理責任の所在から処理方法まで、さまざまな点で違いがあります。

ですので、産業廃棄物を誤って、あるいは故意に、一般廃棄物として処分することは法律違反となり、5年以下の懲役あるいは1000万円以下の罰金、またはその両方という刑事処分が下されます。

また、産業廃棄物の処理については廃棄物を排出する事業者に処理責任の所在がありますので、産業「廃棄物の処理業者が勝手にやったことでこちらには責任がない」という言い分は通りません。

ちなみに一般廃棄物の処理責任は市区町村となっています。ですからゴミを捨てる際の分別を回収業者からチェックされることになるのです。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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