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2024.05.06

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産業廃棄物と一般廃棄物の違い 01

産業廃棄物と一般廃棄物の違い 01

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

産廃ホームズは産業廃棄物を取り扱うのが業務ですが、そもそも産業廃棄物と一般廃棄物はどう違うのか、みなさまはご存知でしょうか?

あるいは産業廃棄物を一派廃棄物として捨てるとか、あるいはその逆のことをしてしまうとどうなるのかといったようなことを疑問に思って調べられたかたもいらっしゃるのではないでしょうか。

産業廃棄物は事業活動によって発生した廃棄物のことを指しますが、しかし事業活動の中で発生したゴミがすべて産業廃棄物になるわけではありませんし、職種によって産業廃棄物に指定されるものとそうでないものとがあったりもします。

たとえば「紙くず」ですが、紙くずを産業廃棄物として処理しなければならない職種は、建設業とパルプまたは紙加工品の製造業、そして新聞業に出版業、製本業、印刷物加工業の6業種となっています。

それらの業種は包装紙や印刷くず、製本くずとして大量の紙くずが業務圧胴において発生する恐れがあるためですが、それ以外の業種では紙くずは産業廃棄物として扱う必要はないということになります。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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