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産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。

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2024.03.11

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産業廃棄物処理法が制定されるまで 04

産業廃棄物処理法が制定されるまで 04

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

高度成長期において大きな問題となったのは「公害」です。

産業の大型化や工業化が急速に推し進められる中で、工場などから排出されるカドミウムやメチル水銀、硫黄酸化物といった有害廃棄物が人々に甚大な被害をもたらすこととなったのです。

公害には大気の汚染や水質汚染、土壌の汚染、騒音や振動、地盤の沈下、悪臭といった種類がありますが、それらが人間の心身に深刻な影響を及ぼし、社会問題にまで発展していくことになります。

こうした公害問題に対して、国は1970年に「廃棄物処理法」を制定し対策に乗り出すことになります。

この廃棄物処理法によってようやく廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分別され、産業廃棄物はその廃棄物を排出する事業者に処理責任があることが明記されました。

さらに大気汚染や水質汚濁に関する排出抑制基準が定められたり環境庁が設置されて公害問題への総合的な対策を取る環境が整えられていくことになります。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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