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2023.10.30

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マニフェスト制度ってなに? 05

マニフェスト制度ってなに? 05

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

マニフェストの管理伝票のことを、「1次マニフェスト」や「2次マニフェスト」というような区分で呼ぶことがあります。

1次マニフェストとは産業廃棄物の排出事業者が、その廃棄物の処理を描写に委託する際に発行するマニフェストのことで、2次マニフェストは処理業者が最終処分業者に廃棄物の処理を委託する際に交付するマニフェストとなります。

しかし基本的にはマニフェストに記載する内容や運用方法に違いはありません。

また、マニフェストは収集運搬や中間処分など、それぞれの処理が完了した段階で排出業者の手元に返却することが定められていますが、これには期限が設けられています。

収集運搬業者と処分業者から事業者への返却、つまりB2票とD票の返却期限は交付から90日以内で、E票の最終処分業者からの返却期限は180日以内となっています。

さらに、交付されたマニフェストは、排出事業者や受け取った事業者の双方ともが。以降5年間にわたって保存することが義務付けられています。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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