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2023.09.25

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産業廃棄物の適正な処理方法 05

産業廃棄物の適正な処理方法 05

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

産業廃棄物を排出する事業者が廃棄物の処理を処理業者に委託する場合は、収集運搬業者と中間処理業者、そして最終処分業者の3者とそれぞれ委託契約を結びます。

そして実際に産業廃棄物を処理する際には、事業者は「管理票(マニフェスト)」に処理を委託する産業廃棄物の名称と数量、そして契約した3つの業者の名称などを記載します。

収集運搬業者は産業廃棄物を事業所から中間処理施設まで運びます。運び終えた段階でマニフェストにその旨を記載し、確実に運搬したことを証明します。

産業廃棄物を受け取った中間処理業者は、その廃棄物の種類に合わせて、脱水や焼却、中和、粉砕、減量というような適正な処理を加えます。

そして処理が完了したことを証明するためにマニフェストに処理の内容を記載して排出事業者に送付します。

最終処分に関しても同じです。

産業廃棄物を排出する事業者は、各処理業者から戻ってきたマニフェストを照合して廃棄物が適正に処理されたことを確認する必要があります。

そして交付されたマニフェストは5年間保管する義務があります。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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