産廃ホームズ

アイコン

0120-381-225

【営業時間09:00~17:00 土日祝休み】

ご相談はこちらから

アイコン

産廃ホームズへ相談

アイコン

BLOG

産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。

HOME > BLOG

BLOG

ブログ

2023.09.04

BLOG

産業廃棄物の適正な処理方法 02

産業廃棄物の適正な処理方法 02

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

まず、産業廃棄物は産業廃棄物処理法によって20の種類に分けられています。

そしてその中の12種類は、すべての業種に共通して産業廃棄物として取り扱わなければならないもので、残りの8種類は特定の業種だけが産業廃棄物として取扱い、それ以外の業種は事業系一般廃棄物として取り扱ってもよいとされるものです。

すべての業種において産業廃棄物扱いになる廃棄物は、「燃え殻」、「汚泥」、「廃油」、「廃酸」、「廃アルカリ」、「廃プラスチック類」、「ゴムくず」、「金属くず」、「ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くず」、「鉱さい」、「がれき類」、「ばいじん」の12種類で、残りの特定の業種だけが産業廃棄物として取扱うものとしては、「紙くず」、「木くず」、「繊維くず」、「動植物性残さ」、「動物系固形不要物」、「動物のふん尿」、「動物の死体」、「政令第13号廃棄物(以上のものに該当しない廃棄物)」の8種類となります。

これらの20種類の廃棄物は、その種類によって処理の仕方も異なります。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

産業廃棄物なら

産廃ホームズにお任せ!

アイコン
お問い合わせはお気軽にどうぞ! 0120-381-225
メール 会社概要 実績 アクセス pagetop
0120-381-225 メールでのお問い合わせ