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2023.06.26

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産業廃棄物処理業者について 02

産業廃棄物処理業者について 02

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

前回、事業活動に伴って生じた廃棄物で法令によって定められた20種類の廃棄物が産業廃棄物に該当するとお伝えしましたが、その産業廃棄物は、さらにふたつに区分されます。

ひとつは、「あらゆる事業活動に伴うもの」で、もうひとつは「特定の事業活動に伴うもの」です。

これはどういうことかというと、同じ廃棄物であっても事業所の職種によって「一般廃棄物」か「産業廃棄物」かが違ってくるということです。

たとえば紙くずは製紙工場や新聞業、出版業など紙を大量に生産、あるいは消費する会社にとっては産業廃棄物扱いとなりますが、それ以外の職種の事業所にとっては一般廃棄物としてしょりできるものとなります。

つまり紙くずは「特定の事業活動に伴うもの」であると言えます。

このように特定の事業において産業廃棄物となる廃棄物としては、紙くず以外にも木くずや繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物ふん尿、動物死体があります。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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