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産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。
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2022.11.22
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会社で出た産業廃棄物でお困りの方はいらっしゃいませんか05
会社で出た産業廃棄物でお困りの方はいらっしゃいませんか05
岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。
会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。
みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。
前回、廃棄物は大きく5つに分けることができるとお伝えしました。
一般廃棄物である「特別管理一般廃棄物」、「事業系一般廃棄物」、「家庭廃棄物」と、産業廃棄物である「特別管理産業廃棄物」、「産業廃棄物」の5つです。
それぞれの廃棄物を処理しようとする場合、許可に違いがあります。許可を持っていない業者に間違って処理を依頼してしまった場合は、処理した業者だけでなく、処理を依頼した事業者にも罰則が与えられることになりますので、注意が必要です。
ちなみに、事業系一般廃棄物と家庭廃棄物を処理するための許可としては「一般廃棄物収集運搬業許可」が必要で、産業廃棄物は「産業廃棄物収集運搬業許可」、特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物は「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」がそれぞれ必要となります。
事業活動を行う中で、どれが産業廃棄物に該当するかどうか分からないといった場合は、産廃ホームズまでお気軽にご相談ください。廃棄物ごとの適切な分別をお伝えさせていただきます。
産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。