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産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。
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2022.11.07
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会社で出た産業廃棄物でお困りの方はいらっしゃいませんか03
会社で出た産業廃棄物でお困りの方はいらっしゃいませんか03
岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。
会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。
みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。
産業廃棄物とは事業活動に伴って発生するすべての廃棄物ですが、例外として業種が限定されるものもあります。
これを事業系一般廃棄物と呼びます。
特定の業種では産業廃棄物として処理しなければならないが、それ以外の業種は事業系一般廃棄物として処理できるというものがあるということになります。
業種が限定される廃棄物としては、現在7品目が指定されています。
紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体の7品目です。
これらの品目については、業種によって産業廃棄物か事業系一般廃棄物かに扱いが分かれるということになります。
たとえば「紙くず」ですが、これが産業廃棄物に指定されている業種としては、建設業やパルプ・紙・紙加工製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業で、それ以外の業種であれば事業系一般廃棄物として処理してもよいとされています。
上記の業種は、特に紙くずを反復的・継続的に発生させるとされているためです。
産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。