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2022.08.22

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コンクリートくずの処分をするならお任せください 02

コンクリートくずの処分をするならお任せください 02

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

コンクリートの廃棄物は、コンクリートガラとコンクリートくずに分かれます。

コンクリートガラは建設工事や解体工事を行ったときに排出されるガレキのことで、略して「コンガラ」とも呼ばれます。

産業廃棄物処理法では、コンクリートガラは「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」とされており、処理をする際にはその分類に則った方法で手続きをすすめていかなければなりません。

また、この廃棄物処理法での名称は長すぎるため、「ガレキ類」という呼称がよく使われます。

コンクリートの廃棄物をガレキ類と呼ぶのは自治体の許可庄屋環境省の通知にも使われている呼び方ですので、なかば公的な呼び方になっているという認識でもあながち間違いではないと思われます。

しかし、一般的にいうような、家屋が倒壊して残ったものなどに対して使う「ガレキ」という言葉と混同してしまう事もあるかもしれませんので、きちんとした使い分けが必要となります。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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