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産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。

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2022.07.11

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産業廃棄物の種類でお困りならお気軽にご相談ください 01

産業廃棄物の種類でお困りならお気軽にご相談ください 01

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

一般の家庭から出るゴミではなく、会社の事業活動や店舗の営業活動など、業務の中で排出されるゴミを、産業廃棄物と言い、一般ごみとは区別して扱うということが法律で定められています。

とは言え、事業活動全般で排出されるゴミがすべて産業廃棄物になるのかというとそういうわけではなく、法令によって20種類のものが指定されています。

事業活動によって生じた廃棄物でも、その20種類に該当していなければ一般廃棄物として処理できるということになります。

また、特定の業種から排出される廃棄物に対して産業廃棄物として指定されるものもあります。

たとえば、紙くずです。

紙くずは業種を問わず排出される廃棄物で、一般的には一般廃棄物に分類される廃棄物ですが、紙加工品製造業や新聞業、出版業、製本業、製紙業など、特に紙くずが排出されやすい業種に対しては産業廃棄物に指定される、ということになります。

業種にかかわらずあらゆる事業活動において産業廃棄物に指定されるものは12品目、業種が指定されるものは7品目あります。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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