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産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。
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2022.06.21
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東海地方で産業廃棄物にお困りなら産廃ホームズにお任せ 03
東海地方で産業廃棄物にお困りなら産廃ホームズにお任せ 03
岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。
会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。
みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。
前回、産業廃棄物は20種類に分別され、その20種類は「あらゆる事業活動に伴うもの」と「排出する業種が限定されるもの」とに分けられると説明しました。
どういうことかというと、たとえば「排出する業種が限定されるもの」に含まれる「紙くず」を例に取ってみると、製紙工場から出る紙くずは「産業廃棄物」になりますが、飲食店から出る紙くずは「一般廃棄物」として処理できます。しかし、廃プラスチック類や金属くずなどは「あらゆる事業活動に伴うもの」なので、製紙工場も飲食店も産業廃棄物として処理しなければなりません。
事業活動から出たゴミはすべて産業廃棄物として処理しなければならないと思っておられるかたは、ゴミの処分に余計な費用をかけてしまっている可能性があります。
ご自身の事業体がどのような業種で、どのような廃棄物は一般廃棄物として扱うことができるのかをしっかりと確認し、きちんと分別する必要があります。
産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。