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産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。
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2022.03.14
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東海地方で処分業者にお困りならご相談ください 02
東海地方で処分業者にお困りならご相談ください 02
岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。
会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。
みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。
企業や店舗の事業活動によって生じる廃棄物のことを「産業廃棄物」と呼びますが、この産業廃棄物は、法的に20の種類に分類されます。
「燃え殻」「汚泥」「廃油」「廃酸」「廃アルカリ」「廃プラスチック類」「紙くず」「木くず」「繊維くず」「動物性残さ」「ゴムくず」「金属くず」「ガラス及び陶磁器くず」「鉱さい」「がれき類」「動物のふん尿」「動物の死体」「ばいじん類」そして「上記の18種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの」「その他」の20種類です。
今回は「燃え殻」についてご説明します。
まず「燃え殻」とは、焼却炉で焼却したあとの残灰や廃活性炭、石炭火力発電所などから発生する石炭がらなどを指します。具体的には、コークス灰や重油燃焼灰、煙道灰、アルミ灰、下水道焼却灰、製紙スラッジ焼却灰、各種重金属含有焼却灰、炉清掃排出物やその他の焼却残さなどです。
基本的に物を燃やしたときに底に残るものが「燃え殻」であり、宙に舞うものは「ばいじん類」に分類されます。
産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。