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産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。
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2022.03.07
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東海地方で処分業者にお困りならご相談ください 01
東海地方で処分業者にお困りならご相談ください 01
岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。
会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。
みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。
廃棄物とは、簡単に言えば、「ゴミや汚物、あるいは不要物」ということになります。
廃棄物は、法律的には5つに分類されます。
「産業廃棄物」「特別管理産業廃棄物」「事業系一般廃棄物」「家庭廃棄物」「特別管理一般廃棄物」の5つです。
そのうち「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」をまとめて「産業廃棄物」と呼び、残りの「事業系一般廃棄物」「家庭廃棄物」「特別管理一般廃棄物」の3つを「一般廃棄物」と呼びます。
産業廃棄物と一般廃棄物との違いは、産業廃棄物が企業や店舗の事業活動によって生じた廃棄物を指すことに対して、一般廃棄物はそれに該当しない廃棄物を指すということになります。
事業活動によって生じる廃棄物とは、製造業に限らず、商業や公共事業も含めた広い概念に適用されます。また活動の規模にも規定がないため、個人事業主の活動による少量の廃棄物も、厳密には産業廃棄物として取り扱われるべきものとなります。
産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。